生成AIによるその回答、それ、本当に大丈夫?
労務相談における
ハルシネーションとは
What happens?
ハルシネーションとは
ハルシネーションとは、学習に使⽤されたデータからはとても導き出せないように思える内容を、 AIがもっともらしく回答する現象のことです。
Mechanism & Features
生成AIの仕組みと特徴
- 生成AIは人間の質問を理解しているのではなく、人が入力した文章(プロンプト)の続きを予測して文章を生成している
- 基本的には生成した文章の正誤判定はしていない意味的な正確性よりも言語的な自然さを重視する傾向が強い
- 可能なかぎり回答する、質問者にわかりやすく回答することを重視し、回答できませんとは極力言わない
Cause
ハルシネーション発生の原因
- 学習に使用されたデータからは導き出せないように思える内容を、AIがもっともらしく回答する
- 質問に直接関連しない情報からもっともらしい回答を作り出す
- 意味的に類似した情報から不正確な推測をする
- 古い、間違った学習データや文脈理解の誤りなどを原因として発生する
- AIシステムに何らかの影響を及ぼすために意図的に投入されたデータのせいで発生する
生成AIは意味的な正確性よりも言語的な自然さを重視するため、正確性の担保が求められる回答には検証が必要
What’s happen?
労務相談にハルシネーションがおきると
労務相談への対応には、適正な根拠に基づく回答が必要となります。また、初動において迅速に適切な対応を行うことが重要となります。 そのプロセスの中で、生成AIによるハルシネーションが発生すると以下のようなリスクが発生します。
- 存在しない又は誤った情報を根拠に回答してしまう
- 改正前の古い基準やまったく存在しない規定を根拠に回答してしまう
- 関連性の低い、または架空の判例を参考にしてしまう
- 計算や回答の根拠を説明できない
- ハルシネーションが発生していないかをチェックする手間がかかる
労務相談への回答には 、正確性の担保が必要であり、回答の根拠が適正妥当でなければならない
存在しない又は誤った情報からもっともらしい回答を生成
高度プロフェッショナル制度の対象業務を教えてください。
労基法第41条の2第1項第1号及び労規則第34条の2第3項に基づく5つの業務
一般的な生成AI判例で認められた具体的な退職後の競業避止期間の事例を教えて。
3つの判例から退職後の競業避止期間は、6か月~2年間が合理的と回答した。
一般的な生成AI意味的に類似している情報から推測して回答を生成
育児短時間勤務の措置について、1日の所定労働時間を何時間に短縮することが労働基準法で義務付けられていますか?
育児短時間勤務の措置について、労働基準法ではなく、育児・介護休業法に基づき、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けることが義務付けられています。
一般的な生成AI学習した情報の中に情報の陳腐化や誤りがある
在宅勤務時の残業代(普通・深夜・休日)の計算方法を教えてください。
普通残業25%の割増率 ただし月60時間を超える分は50%の割増率
深夜労働 午後10時~午前5時 25%の割増率
休日労働 法定休日労働の場合 35%の割増率
一般的な生成AI法律の重要な情報を見落として回答を生成
副業・兼業を認める場合の労働時間通算について、労働基準法では本業と副業の労働時間の合計が週何時間を超えた場合に割増賃金の支払いが必要ですか?
労働基準法に基づき、副業・兼業を行う場合でも、労働時間の通算が必要です。具体的には、本業と副業の労働時間を合計し、1週40時間または1日8時間を超える場合には、法定外労働として割増賃金の支払いが必要です
一般的な生成AI高度プロフェッショナル制度の対象業務を教えてください。
労基法第41条の2第1項第1号及び労規則第34条の2第3項に基づく5つの業務
誤回答
判例で認められた具体的な退職後の競業避止期間の事例を教えて。
3つの判例から退職後の競業避止期間は、6か月~2年間が合理的と回答した。
誤回答
育児短時間勤務の措置について、1日の所定労働時間を何時間に短縮することが労働基準法で義務付けられていますか?
育児短時間勤務の措置について、労働基準法ではなく、育児・介護休業法に基づき、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けることが義務付けられています。
誤回答
在宅勤務時の残業代(普通・深夜・休日)の計算方法を教えてください。
普通残業25%の割増率 ただし月60時間を超える分は50%の割増率
深夜労働 午後10時~午前5時 25%の割増率
休日労働 法定休日労働の場合 35%の割増率
誤回答
副業・兼業を認める場合の労働時間通算について、労働基準法では本業と副業の労働時間の合計が週何時間を超えた場合に割増賃金の支払いが必要ですか?
労働基準法に基づき、副業・兼業を行う場合でも、労働時間の通算が必要です。具体的には、本業と副業の労働時間を合計し、1週40時間または1日8時間を超える場合には、法定外労働として割増賃金の支払いが必要です
誤回答
※トライアル期間終了後、お申込月の翌月1日より本契約へ移行され、初回の決済が実行されます
※プラン変更も可能ですが、変更は翌月1日より適用されます